就業規則は、法律文書です。
就業規則を作ると、良くも悪くもその決めた内容に会社は束縛されます。あまりよく考えずにうっかり就業規則に盛り込んでしまったために、法律で要求されている内容を大幅に上回る権利を与えて、後々「しまった・・・、こんなはずじゃなかったー・・・」と後悔している社長様によくお会いします。
就業規則は、しっかり作りこめば、社員に守らせたいことを義務付けたり、理不尽な要求をしてくる不良社員や行政機関から会社を守ってくれる盾となるのです。
そんな大事な文書をあまり考えずに、いい加減に作ってはいませんか?
情報武装した社員と闘えますか?
行列のできる法律相談所という番組が人気を博しています。 ちょっとしたことでも「訴えてやるー!」という時代になってきました。 インターネットの普及で、従業員は労働者の権利関係に関する大量の情報を無料で入手できるようになりました。 「会社の訴え方、教えます」こんなサイトがたくさん見受けられます。
さらに、法曹人口の増大が計画されていますから、労使のトラブルでもすぐに訴訟になる時代がすぐそこまで来ているのかもしれません。
こんな時代ですから、経営者も今までの感覚で経営をしていくわけにはいきません。
労務管理において重要なのは就業規則です。
「就業規則なんて、市販の雛形に自社固有の労働時間などを埋め込めがそれでいいんじゃないの?」と思っていませんか?
就業規則は、内容によっては会社を苦しめるものになりますが、内容によっては会社を守ってくれるものにもなるのです。
これからの就業規則は、次の3点を押さえていることが必要です。
1.解雇トラブルに対応できること
2.サービス残業を解消できること
3.賃金の見直しが容易にできること
いざ裁判となった場合には、就業規則にどう書いてあったか?が重要となる
いざ、社員と会社が裁判するという事態に発展した場合に、解決の基準となるのは就業規則です。
ですから、よく考えられた就業規則というのは会社を守る盾となりうるのです。
逆に、適当な就業規則は会社の首を絞めます。
就業規則が作ってあればOKなのか?
では、就業規則を作ればそれでOKなのでしょうか?
会社に就業規則がないのは論外ですが、あっても絵に描いた餅では意味がないのです。
就業規則を作るのは、単に書類を作ることですませてはならないのです。
物事の本質は「労務管理をきちんと行うこと」であり、単に就業規則が冊子の形になっていればそれでよいというものではありません。就業規則を現状にあわせて作り、就労の実態を改善していかなければ、就業規則がトラブルのもとになります。
経営者がきちんと労務管理の基本を学び、かつそれを実践して初めて就業規則は会社を守る盾となるのです。